2022.04.04
お知らせ

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画


女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、男女ともに全職員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

  1. 期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間

2. 内容

【目標】

全職員の年休取得率を80%以上とする。

【対策】

令和4年10月~ 全職員の年休取得日数について、個人記録を個別に作成・配布し、取得状況を通知する。 令和5年4月~  取得率の低い職員に対して取得を勧奨し、必要に応じて面談を行う。